企業への助成制度として、平成28年に内閣府が開始した企業主導型保育事業。その特徴の一つが、複数の企業が共同で利用ができることです。企業主導型保育施設を設置した企業と提携することで、自社で保育施設を設置しなくても施設の利用ができます。では、提携企業になると、具体的にはどんなメリットがあるのでしょうか?提携企業となるための、契約の交わし方や条件も含めて解説します。
企業主導型保育施設の提携企業とは?
企業主導型保育施設とは、企業主導型保育事業によって施設の整備費と運営費の助成を受けている保育施設です。助成を受けることで安定した運営が望めると共に、従業員の働き方に合った保育を提供できます。
企業主導型保育施設の種類は大きく分けて4つ。1つの企業が保育施設を設置し、その企業の従業員が利用する、単独設置・単独利用型。1つの企業が保育施設を設置し、その企業の従業員と企業と契約を結んだ他企業の従業員が利用する、単独設置・共同利用型。複数の企業が共同で保育施設を設置し、共同で利用をする、共同設置・共同利用型。保育事業者が保育施設を設置し、保育施設の利用を望む企業と契約を結ぶ、保育事業者設置型です。
企業主導型保育施設の提携企業は、単独設置・共同利用型に当てはまります。他社が単独で設置した保育施設を、共同利用企業として利用するという方法ですね。この方法には、提携企業側だけではなく、設置企業にとっても大きなメリットがあります。
提携企業のメリットとは
提携企業の最大のメリットは、自社で企業主導型保育施設を設置しなくても、従業員が利用可能な保育施設を確保できることです。従業員数が少なく規模が小さい企業はとくに、自社で保育施設を設置することは大きな負担となります。せっかく設置しても、利用する従業員が少なく、運営が成り立たない可能性もあるのです。しかし、提携企業として企業主導型保育施設設置企業と利用契約を結べば、少ない負担で子育て中の従業員をサポートできます。
企業主導型保育事業の従業員枠であれば、認可保育園への入所が難しい短時間のみや週に2日にのみの利用なども可能です。従業員の働き方に合わせた利用が可能な点も、大きな魅力ですね。保育園不足が深刻な現在、子育て中の従業員にとって、我が子の預け先確保は簡単なことではありません。提携企業となることで、子育て中の優秀な従業員の確保と企業のイメージアップにもつながります。
企業主導型保育施設設置企業(保育園を開設している企業)のメリットとは
提携企業にとってのメリットが大きい、企業主導型保育施設の共同利用。しかしもちろん、設置企業にとってもさまざまなメリットがあります。
まず1つ目のメリットは、利用定員の確保ができること。企業主導型保育施設運営の難しさとして、利用定員が確保できなければ運営が成り立たないという点があります。定員割れの状態が続けば、閉鎖に陥る可能性もあるのです。企業主導型保育事業では、利用定員の半数を上限として、地域枠が設定できます。地域枠を利用する園児が多ければ、その分利用定員確保につながりますね。
しかし、半数以下という定めがありますので、従業員の利用が少ないからと言って、地域枠を増やすことは不可能。そんな時に助けとなるのが、提携企業との利用契約です。提携企業が子ども・子育て捻出金を負担している企業であれば、従業員枠での利用定員確保が可能。自社の従業員だけでは、定員割れとなってしまう場合にも、提携企業の利用者の存在で定員割れを防げる可能性があります。提携企業の数に定めはありませんので、複数の提携企業と利用契約を結ぶ企業も少なくありません。
2つ目のメリットは、契約内容を設置企業が自由に設定できるという点です。いくつかの決まりはありますが、自社へのメリットとなり、かつ提携企業にとっても魅力に感じてもらえる契約内容が作成できます。設置を自社で行い、運営を専門の保育事業者に委託することも可能ですので、保育施設の運営が不安という企業も安心です。
契約を結ぶ際のポイント
企業主導型保育事業において、設置企業と提携企業が契約を行う際に明確にするべき点は2つ。提携企業の利用契約枠と費用負担です。提携企業が保育施設を利用する定員と費用の負担額ですね。その部分を明確にしておけば、設置企業が自由に契約内容を作成することができます。設置企業が提案した契約内容に提携企業が合意し、契約を結べば、利用契約成立です。提携企業として契約をする際には、契約条件を必ず確認しましょう。利用契約書の作成には、法人印の使用が必須です。
また、提携企業として従業員枠を利用する場合には、子ども・子育て捻出金を負担している企業である必要があります。子ども・子育て捻出金は、厚生年金に加入している従業員を雇う全ての企業に支払い義務のある税金です。この条件に当てはまらない企業は、地域枠の範囲内で利用することとなります。提携企業となることで、地域枠の優先利用が可能ですが、地域枠の上限である「利用定員の半数以下」という条件が適応されますので注意しましょう。
まとめ
企業主導型保育の提携企業についてご紹介しました。企業主導型保育事業は、認可外保育施設という位置付けですので、比較的自由度が高いことが特徴です。企業に合った利用方法を選べるのですよね。その1つが、提携企業としての共同利用。設置企業と利用契約を交わすことで、提携企業にとっても設置企業にとっても、さまざまなメリットのある制度です。今後も、女性の社会進出とともに、保育園の需要が高まることが予測されます。子育て中の従業員へのサポート、そして魅力ある企業として優秀な人材を確保するためにも、提携企業としての企業主導型保育施設利用を検討してみてはいかがでしょうか?