企業主導型保育の連携推進加算とは?受給要件や申請方法を解説

企業主導型保育の助成金には、整備費と運営費の2つの種類があります。その中でも、運営費は地域や定員、園児の年齢や開所時間などによって算出される基本分と、運営方法などによって加算がされる加算分に分かれて成り立っていることが特徴です。

加算分は全ての企業主導型保育施設で適用されるわけではなく、加算条件に当てはまる施設のみで適用されます。加算にはさまざま種類がありますが、その中の1つが「連携推進加算」です。連携推進加算とはどんなものなのか。受給要件や申請方法を詳しく解説します。

企業主導型保育における連携推進加算とは?

企業主導型保育における連携推進加算とは、運営費の助成を算出するために必要な加算分のひとつです。企業主導型保育に必要な事務手続きを行うための、専任事務員を配置した施設が加算対象となります。企業主導型保育に必要な手続きとは、助成申請手続きや提携する企業との連携手続き、地域枠の募集や自治体への情報提供などが含まれ、他の業務と兼任している場合は認められません。加算額は年に454万3000円。月割で交付されます。

連携推進加算金を受給するための要件

ひらめく子ども

連携推進加算金を受給するためには、企業主導型保育の運営において必要な配置人数にプラスして、専門の事務員を配置することが求められます。

専任事務員の配置人数は1人以上。役員や園長、保育士を含め、他の業務と兼任することは認められていません。企業主導型保育事業を実施し、提携企業や地域、自治体と連携をはかる上で必要な手続きを行う職員を別途雇うことで加算要件を満たすのです。

常勤、非常勤の定めはありませんが、非常勤の場合は週40時間の配置となるように勤務時間などを考慮し、常勤換算1人以上とする必要があります。勤務場所は施設内に限り、事務手続きがない期間には保育の補助をすることが可能です。

連携推進加算の申請方法

連携推進加算は、加算要件を満たしていても申請をしなければ受給はできません。申請は企業主導型ポータルの電子申請システムによって行います。連携推進加算を含む運営費の申請は、「様式第1号」。助成申し込みの手順に沿って運営費助成の入力を進めると、「様式第1-2号算定額(見込み)調書 加算分」という項目にたどり着きます。

連携推進加算を申請するためには、N.10「連携推進加算」の欄にチェックを入れ、実施月数などの必要項目を記入すれば完了です。他の助成申請とともに申請しましょう。

注意したい点が、月次報告です。運営費の助成を受けるためには、初回の電子申請の他に、月ごとの運営内容を報告する月次報告が必須となります。月次報告の申請期間は、対象月の翌月の1日から10日。例えば4月分の月次報告を行うのは、5月1日から10日です。この期間中に行った月次報告をもとに審査が行われ、申請を行った月の翌月末、対象月の翌々月末に助成金が支払われます。4月分の月次報告を5月に行った場合は、支払いは6月末ということになりますね。月次報告も全て電子システムにて行います。

連携推進加算の月次報告は、職員表への記載が必要です。職員表とは保育従事者や病児保育業務従事者、預かりサービス業務従事者など、企業主導型保育の運営に必要な職員名を記載する欄です。連携推進加算のために必要な専任事務員名も、該当する職員表へ記載します。常勤の場合は1名以上、非常勤の場合は週40時間の配置となるように、常勤換算1名以上としましょう。職員人数は常勤換算で1名以上ですので、複数の職員名を記入することが可能ですが、保育従事者など他業務の職員表と重複して記載することはできません。

職員表に入力した内容は「加算分」の項目に反映されます。連携推進加算の申請を行っていても、該当月において職員が配置できなかった場合はチェックを外します。職員の退職によって欠員が出た場合などは、その月のみ申請を行わないということになります。申請期間を過ぎてしまった場合などは変更ができませんので、注意しましょう。申請期間内(対象月の1日から10日)であれば差し戻しが可能です。その場合は申請期間内に再度申請を行います。

運営費の助成申請には、月次報告の他「概算交付申請」がありますが、こちらの申請は任意ですので義務ではありません。概算交付申請とは、見込として申請月分の助成申請ができる申請方法です。例えば4月分の概算交付申請は4月1日から10日までに行い、審査の後4月末に助成金が支払われます。概算交付申請をしても月次報告もする必要がありますので、概算交付申請で助成を受けた額よりも実際の助成額が多い場合には、月次報告の助成時に差額分が支払われます。

反対に、概算交付申請で受け取った助成額の方が月次報告よりも高額な場合には、次の月の助成額から差し引かれます。連携推進加算の概算交付申請は、初回の支払い申請時に年額単価または6カ月未満の申請の場合は半額の実施見込み額を申請します。任意の申請となりますので、必要がある場合は申請を行いましょう。

まとめ

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企業主導型保育事業の運営費助成における連携推進加算についてご説明しました。運営費の加算分にはさまざまな種類がありますので見落としてしまいがちですが、当てはまる場合でも申請を行わなければ助成を受けることができません。まずは加算要件を把握し、該当施設に当てはまるかということを確認しましょう。

当てはまる場合には、助成申請が可能です。ポイントは月次報告。月次報告を行わなければ、全ての運営費助成は受けることができません。毎月の報告を必ず行い助成を受けることで、安定した運営を目指しましょう。

ONE ROOF ALLIANCE ワンルーフアライアンス

ONE ROOF ALLIANCE ワンルーフアライアンス
現在、都内22の認可保育園と認定こども園を運営する「社会福祉法人東京児童協会」と、企業主導型保育園や学童保育の運営、海外への保育事業を展開する「株式会社ONE ROOF」が主体となり、新しい子育て社会を実現していくネットワークです。