企業主導型保育事業の助成金は、公益財団法人 児童育成協会に月次報告をすることで月毎に支給されます。
園の運営状況や定員によりますが、一定数の児童の利用がある場合は、毎月数百万円が交付される場合もあります。
しかし、誤った情報で報告をしている場合、正しい助成金の申請ができずに、もらえるはずの助成金がもらえなくなる可能性もあります。
今回は、月次報告を作成するにあたり、基本的な知識や注意が必要な点についてご紹介していきます。
※この情報は2021年4月2日時点のものです。
申請期間と支払日について
月次報告は、毎月必須の報告・申請です。申請期間は、月次報告対象月の翌月1日から10日の間に電子申請システムより申請をする必要があります。
上記の期間を過ぎてしまうと、支給が遅れる可能性が生じるため、申請担当者は申請が遅れないように注意をしましょう。
支払日については原則、月次報告対象月の翌々月末日(末日が平日でない場合は、直前の平日)となっています。
例2(末日が土日祝の場合):2021年9月1日(水)から10日(金)に申請した8月分は、2021年 10月29日(金)に支払い
支払日は申請した翌月ではないので、気をつけましょう。
ログインから入力画面までの進め方
月次報告のメニューは、企業主導型保育事業ポータル(https://www.kigyounaihoiku.jp/)の「申請ログイン」をクリックし、メールアドレスとパスワードを入力してログインできます。
ログイン後は、「年度選択」で申請年度になっていることを確認し、「月次報告(運営費)」をクリックして「(運営費)月次報告一覧」の画面に進みます。振込口座が未登録の方は、「振込口座情報」で振込銀行口座の登録及び、通帳のコピー(1.表紙及び2.表紙の裏面(口座情報が印字された面))のアップロードしましょう。
「(運営費)月次報告一覧」の画面では、まず「保育施設名」をチェックします。複数施設の助成決定を受けている場合は、ここから申請する施設を選択します。
「保育施設名」をチェックしたら、申請を行う月の報告書にある「新規作成」をクリックし、報告書を作成します。
また、画面操作を行わない状態が15分続くと、自動的にログアウトします。こまめに「一時保存」のボタンを押しながら入力を進めましょう。
(運営費)利用児童及び職員表作成・編集
基本情報
「基本情報」の「基本開所曜日」には、主な開所予定曜日を選択します。隔週開所など施設都合による閉所は開所扱いにならないので、注意が必要です。
「基本開所時間」は、11時間または13時間開所になるように入力しましょう。11時間未満の開所の場合は実開所時間を入力してください。
「開所日」の項目には、開所した日にチェックを入れる必要があります。極端な話になりますが、ここで指す開所した日とは、1分でも開所した日も当てはまります。(児童がいなければ開園とはみなされません。)※例外有り
在籍児童
在籍児童については、3つの項目に分類されます。1人の児童が重複して入力されることはありません。
月初日の在籍児童
月初日から在籍している児童のうち、月16日以上利用する児童を記入します。氏名や生年月日、従業員枠・地域枠の選択項目、従業員枠の場合は、連携契約している企業名を正しく記入しましょう。
月途中に入退所した児童
在籍している、もしくは在籍していた児童のうち月16日以上利用する契約であり、月の途中で入退所した児童を記入します。「月初日の在籍児童」で入力した内容に加えて、「入所退所の別」と「入(退)日」を入力します。
定期的な利用のない児童
「定期的な利用のない児童」は、以下の3種類に分かれます。
・月15日以下の契約であり、1日以上の利用があった児童
・月16日以上の契約があるが、児童の病欠・天災以外の理由で月15日以下の利用となった児童
・同月内で「入所」と「退所」がある児童
入力する項目は「月初日の在籍児童」の時と変わりませんが、一時預かり(家庭で保育を受けることが一時的に難しい児童を、保育所等で一時的に預かること)の児童は、この項目では入力しないので注意しましょう。
職員表
職員表の項目については、以下の7つに分かれます。
保育従事者数
基本分に該当する保育従事者のみを記載します。注目するポイントは、以下の項目です。
資格:保育士・看護師等・子育て支援員・子育て支援員(受講予定)の中から選択してください。
免許・資格番号:資格番号・免許番号を入力します。子育て支援員(受講予定)の方は入力不要です。
常勤・非常勤の別:常勤・非常勤を選びます。常勤職員であっても複数園兼務などの場合は非常勤を選択してください。
常勤換算:常勤職員は「1」を、非常勤職員の場合は(*2)を元に算出した数値を入力してください。
病児保育業務従事者、病後児保育業務従事者、体調不良児業務従事者
それぞれの業務に関わる職員を入力します。該当の従事者がいる場合のみ、以下の項目を入力していきましょう。
資格:保育士・看護師等から選択してください。
免許・資格番号:免許番号・資格番号を入力してください。
常勤・非常勤の別:常勤・非常勤を選びます。看護師等が常勤でも、病後児保育等の兼務等の場合は非常勤として申請してください。
常勤換算:常勤職員は「1」を、非常勤職員の場合は保育従事者数の項目にもあった(*2)を元に算出した数値を入力してください。
預かりサービス(一般型)業務従事者(保育士、子育て支援員、家庭的保育者)
預かりサービス(一般型)に関わる職員を入力します。最低でも、専属の保育士が1名必要です。資格の項目で保育士・家庭的保育者・子育て支援員・子育て支援員(受講予定)の4つから選ぶことになりますが、その他の項目は「保育従事者数」と変わりません。
この項目では、一時保育を含む預かりサービス業務の従事者を記入しますが、「保育従事者数」に記入した保育従事者と重複してはいけません。例えば、一時保育専門で従事している保育従事者がいる場合は、その方の情報を記入するといいでしょう。
保育補助者雇上強化加算業務従事者
資格の項目で子育て支援員、子育て支援員(受講予定)から選びます。最低でも週30時間、月120時間程度の勤務が必要なので、注意が必要です。
連携推進加算業務従事者
施設に勤務する連携推進職員(事務担当職員)を入力します。事務仕事がメインの事務員を雇用している場合は、連携推進加算業務従事者への記入が必要です。
なお、園によっては、非常勤の事務員を複数人雇用している場合もあるかもしれません。仮に非常勤勤務者が3人いる場合、3人の合計が週40時間を超えていれば加算の対象になります。
常勤換算の算出方法
常勤換算とは、職員の一か月間の勤務時間の合計を、保育施設の就業規則等で定めた常勤職員の一か月間の勤務時間数に換算して計算したものです。「保育従事者数」~「連携推進加算業務従事者」の常勤換算については、所定就業時間を用いて算出します。
例えば、所定労働時間が160時間の企業であれば、160時間以上で常勤換算は「1」になります。非常勤職員の労働時間が80時間の場合は、常勤換算「0.5」です。
(運営費)月次報告作成・編集
月次報告書(〇月度)の作成
「月次報告書(○月度)の作成」については「助成決定番号」「保育施設名」「地域区分」は申請時と相違が無いように記入しましょう。
また「運営方法」については、実施している運営方法を選びます。運営を委託している場合は、委託先企業名も忘れずに記入しましょう。
基本分「定員数」「月初日の在籍児童」「月途中に入退所した児童」「定期的な利用のない児童」の項目については、「(運営費)利用児童及び職員表作成」で記入した情報が自動で反映されます。
カレンダー入力(基本分)については、開所日にチェックを入れましょう。毎月、都度入力が必要です。
(加算分)以下は、該当がある場合に記載
以下の項目は、該当する項目に☑を入れると、入力画面が表示されます。
延長保育加算
延長保育を実施した月は、チェックを入れましょう。また、開所時間前の延長時間(早朝保育などと呼ばれる事が多い)は「前」の欄に延長時間・平均対象児童数、閉所時間後の延長時間は「後」の欄に延長時間・平均対象児童数を入力します。
夜間保育加算
22時以降の預かりがある場合は、チェックを入れます。
非正規労働者受入促進加算
非正規労働者の枠を利用していれば、チェックを入れます。
病児保育加算
病児保育を実施した場合は、チェックを入れます。
預かりサービス加算
「一般型」と「余裕活用型」とそれぞれチェックボックスがありますが、該当する方にチェックを入れましょう。
また「利用児童数」「職員配置」の項目に関しては、毎月の情報にあわせて記入します。
その他の加算項目
「賃借料加算」「保育補助者雇上強化加算」「連携推進加算」については、自動入力となります。
処遇改善加算
「処遇改善加算Ⅰ」については、保育士全員。「処遇改善加算Ⅱ」では、リーダーや副主任が対象です。リーダーの場合は、概ね3年。副主任であれば、概ね7年以上の経験が必要になってきます。加算見込額は最大で4万円です。加算対象人数は一般的に5分の1程度で、仮に定員数20名前後の場合は、2名程度が対象者になることが多いです。
なお、処遇改善加算は、職員の賃金改善を目的としている助成金であるため、他の目的に使用することは認められません。注意が必要です。
カレンダー入力については、病児保育、預かりサービスを実施した開所日にチェックを入れましょう。
添付書類と備考
添付する書類は、「年度の初回の月次報告時のみ提出する書類」・「毎月の月次報告時に提出する書類」・「処遇改善加算を申請された場合に提出する書類」という3つのパターンに分かれます。
年度の初回の月次報告時のみ提出する書類
・各種資格証明書(保育士証・看護師証・子育て支援員証等)
・傷害保険証券および賠償責任保険証券
【災害共済給付制度に法人として新たに加入する場合】
・災害共済給付契約申込書
・共済掛金支払明細書
・共済掛金の支払いが確認できる書類(振込明細書等)
・災害共済給付契約書
【災害共済給付制度に法人としてすでに加入している場合】
・災害共済給付契約名簿更新書(公印押印のもの)
・共済掛金支払明細書
・共済掛金の支払いが確認できる書類(振込明細書等)
4/1~4/30新規加入の場合は「災害共済給付契約に係る児童生徒等の転入学届」を添付し、当該年度5月の月次報告時に上記を添付します。
6/1~3/31新規加入の場合は「災害共済給付契約に係る児童生徒等の転入学届」を添付し、次年度5月の月次報告時に上記を添付します。
【災害共済給付制度以外の保険に加入した場合】
・災害共済給付制度と同等以上の給付水準の傷害保険証券および賠償責任保険証券
毎月の月次報告時に提出する書類
・直近の子ども子育て拠出金の支払いが確認できる資料(社会保険料領収済額通知書等)
【地域枠(弾力措置)児童がいる場合】
・入所保留通知書(毎月添付)
【無償化対象の児童を預かった場合】
・支給認定証(地域枠のみ)
・共同利用契約書(従業員枠(連携企業))
各児童ごとに入所月(継続申請を行った施設の4月分を含む)の月次報告のみの提出で大丈夫ですが、支給認定証は有効期限内であることが必要です。もし有効期限を越えてしまった場合は、新しい支給認定証を添付しましょう。
【夜間保育加算を申請する場合】
・登園表
上記のほかに保育従事者と加算対象職員の採用・入れ替えを行ったなどの変化があった場合は、各種資格証明書を添付します。
処遇改善加算を申請された場合に提出する書類
・給与規定(新):変更部分に印をつけましょう
・給与規定(旧):労働基準監督署の捺印されていることが原則です
申請後、最初に処遇改善加算対象月の月次報告には、新旧の給与規定の提出が必要です。
協会で承認した給与規定で「処遇改善」の部分に変更が生じる場合は、変更前と変更後の給与規定を速やかに提出してください。また、継続申請において、4月時報告の際に給与規定の「処遇改善」の部分に変更がない場合は、給与規定に変更がない旨を報告しましょう。
これらの添付書類は、必要な書類をPDFファイル形式で添付しましょう。
備考の欄に関しても必要に応じて記入します。
月次報告の作成で困ったらプロに相談
月次報告は、毎月の申請が必要ですが、月によっては記入項目の増減があったりと、記入方法に悩む機会も少なくはありません。
月次報告やその他書類の記入方法、適切な運営知識等、プロのサポートが必要な場合は「株式会社ONE ROOF」にお問い合わせください。